埋蔵文化財包蔵地について
埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡と呼ばれている場所)のことです。埋蔵文化財がある場所で遺跡地図に記載されるなどして、その存在が明らかになっている箇所のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。本町内にはこの周知の埋蔵文化財包蔵地が102箇所存在しています。
埋蔵文化財包蔵地内での開発事業について
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等の開発事業を行う場合、工事着手の60日前までに町教育委員会へ事前の届出、通知が必要です。(文化財保護法第93条、94条)届出、通知の様式は以下よりダウンロードすることができます。
事業実施者からの届出は町教育委員会を経由し⼭梨県知事へ提出されます。県知事からの指導に基づき、町教育委員会は試掘または立会による調査を実施し、埋蔵文化財への影響の有無を確認します。
事業箇所の埋蔵文化財包蔵地該当の有無については教育委員会生涯学習課までご確認下さい。
周知の埋蔵文化財包蔵地とされる場所での開発事業を行う際に必要な届出様式
各様式は申請様式ダウンロードページよりダウンロードできます
- 民間事業の場合(文化財保護法第93条)
- 公共事業の場合(文化財保護法第94条)