野焼き(野外焼却)の禁止について
野焼きは『法律違反』です!!
『廃棄物処理及び清掃に関する法律』により一部の例外を除き、廃棄物(燃えるゴミ等)の野外焼却、いわゆる野焼きは原則禁止されています。
家庭から出るごみは燃えるごみの指定袋に入れて出してください。
やむを得ず、農業又は林業を営むために行われる稲わら等の焼却、伐採した木枝の焼却をしなければならない時には、次のことを必ず守ってください。
遵守事項
- 風の強い日や空気が非常に乾燥している日は絶対に行わない。
- 周囲に燃えやすいものを置かない。
- 速やかに消火できる水バケツや消火器等を用意する。
- 火が完全に消えるまではその場を離れない。
- 実施前には周辺へ声かけ等の周知をする。
- 周辺の環境に考慮し、煙や臭いによる苦情が出ないようにする。
定められた焼却施設以外での廃棄物の焼却行為は、法律により禁止されており、処罰の対象になります。
→廃棄物の処理及び清掃に関する法律(焼却禁止)違反
【一部罰則:5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科】
例外とされる場合でも消火対策を怠ると処罰の対象となります。
→軽犯罪法(火気乱用)違反
【罰則:拘留又は科料】
野焼きに関するお問い合わせは
南部町役場 水道環境課 TEL 0556-66-3407(直通)
南部警察署 TEL 0556-64-0110(代表)
までお問い合わせください。
お問い合わせ先
南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3407