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トップ > 行政 > 各課 > 水道環境課 > 野焼き(野外焼却)の禁止について

野焼き(野外焼却)の禁止について

野焼きは『法律違反』です!!

『廃棄物処理及び清掃に関する法律』により一部の例外を除き、廃棄物(燃えるゴミ等)の野外焼却、いわゆる野焼きは則禁止されています

家庭から出るごみは燃えるごみの指定袋に入れて出してください。

 

やむを得ず、農業又は林業を営むために行われる稲わら等の焼却、伐採した木枝の焼却をしなければならない時には、次のことを必ず守ってください。

遵守事項

 

定められた焼却施設以外での廃棄物の焼却行為は、法律により禁止されており、処罰の対象になります。

  →廃棄物の処理及び清掃に関する法律(焼却禁止)違反

  【一部罰則:5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科】

例外とされる場合でも消火対策を怠ると処罰の対象となります。

  →軽犯罪法(火気乱用)違反

  【罰則:拘留又は科料】

 

野焼きに関するお問い合わせは

南部町役場 水道環境課 TEL 0556-66-3407(直通)

南部警察署       TEL 0556-64-0110(代表)

までお問い合わせください。

お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3407