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トップ > 各課 > 水道環境課 > お知らせ > 令和6年度 南部町水道事業は公営企業会計へ移行します

令和6年度 南部町水道事業は公営企業会計へ移行します

今までの会計は家計簿のように、収入と支出から残高が分かるようになっていました。

これから移行する公営企業会計は、家計簿のほかに資産や借金の明細までが分かる会計となります。水道事業は配水管や施設の改修、更新などにより、長期的な見方で財産としての価値が変動します。これらを適正に管理すること、経営状況の的確な把握がより一層求められます。

安定した経営を持続し健全性や計画性、透明性の向上を図るため公営企業法の適用はその取り組みの柱の一つとされています。

公営企業法が適用されると、どんな効果がありますか?

  1. 官庁会計(単一簿記)方式から公営企業会計(複式簿記)方式へと変更されます。
    ⇒財務諸表から経営状況の自己検証が可能となり、経営分析が容易になります
  2. 現金主義から発生主義へと変わります。
    ⇒現金収支に左右されず、債権・債務の発生時点で管理することで、適切な損益計算が可能になります
  3. 財産台帳による資産管理から減価償却管理へと変更されます。
    ⇒統一された基準で資産を一覧し、正確な資産管理が可能となります
  4. 出納整理期間がなくなり、未収・未払金の勘定科目の活用へと変わります。
    ⇒民間企業又は他の公営企業との比較分析が可能となります

手続き等何か必要ですか?

組織の在り方が変更されますが、利用者の皆様が変更等の手続きをする必要はありません

水道料は変わりますか?

水道料については経営戦略を作成した際、老朽化する施設や配管を維持、整備していくため、見直しを行うことが定められております。
公営企業会計になるからといって水道料が高くなるわけではありませんが、人口の減少や設備等の老朽化等を考慮すると、今後水道料の見直しは必須となっていきます。

お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3407