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浄化槽設置費補助金

公共用水域の水質汚濁や地下水の汚染を防止するため、汚水処理未普及解消につながる合併処理浄化槽を設置する方に、補助金を交付しています。

補助金の交付申請等

補助金の交付を受けようとする者は、補助金申請書に次の各号に掲げる書類を添えて水道環境課へ申請してください。

 実績報告書

補助金交付決定を受けた合併浄化槽の設置が終了した時には1ヶ月以内または、該当年度3月30日のいずれか早い日までに実績報告書に次に掲げる書類を添付して水道環境課に提出してください。
(注)浄化槽を廃止した場合は浄化槽廃止届出書を添付(2部)

補助金額(令和2年4月改定)

町内業者が施工する場合
人槽区分 未普及解消につながる浄化槽の設置 左記以外の設置
居住用住宅 事業所等

居住用住宅

以外の住宅

居住用住宅及び

新規開業事業所

5人槽 482,000円 332,000円 150,000円 150,000円
7人槽 601,000円 414,000円 187,000円 187,000円
10人槽 795,000円 548,000円

247,000円

247,000円

~20人槽 1,221,000円 939,000円 282,000円 282,000円
~30人槽 1,914,000円 1,472,000円 442,000円 442,000円
~50人槽 2,648,000円 2,037,000円 611,000円 611,000円
51人槽以上 2,326,000円 1,550,000円 775,000円 775,000円

町外業者が施工する場合

人槽区分 未普及解消につながる浄化槽の設置 左記以外の設置
居住用住宅 事業所等

居住用住宅

以外の住宅

居住用住宅及び

新規開業事業所

5人槽 432,000円 332,000円 補助対象外 補助対象外
7人槽 531,000円 414,000円
10人槽 695,000円 548,000円
~20人槽 1,101,000円 939,000円
~30人槽 1,714,000円 1,472,000円
~50人槽 2,348,000円 2,037,000円
51人槽以上 1,925,000円 1,550,000円

※ 浄化槽の人槽は使用する用途によって算出方法が変わります。住宅の場合、主に延床面積によって算出されますが、延べ床面積のみで決定されるわけではありません。設計士及び建築主事による確認が必要です。

補助対象とならないもの

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象となりません。

  1. 浄化槽法に基づく設置の届出の審査及び建築基準法に基づく確認を受けていない者
  2. 交付決定を受ける前に浄化槽の設置工事に着手した者及び交付決定日の属する事業年度内に浄化槽を設置することができない者
  3. 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
  4. 住宅、事業所等を賃貸又は販売することを目的として浄化槽を設置する者
  5. 町税等を滞納している者
  6. 公共事業等に伴う移転補償、損害賠償等を受けて浄化槽を設置する者
  7. 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関から、この補助金以外の補助金等を受けて浄化槽を設置する者。ただし、南部町地域経済活性化対策補助金は含まないものとする。

お問い合わせ先

南部町役場 水道環境課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3407