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トップ > 行政 > 各課 > 産業振興課 > 東日本大震災復興緊急保証制度について

東日本大震災復興緊急保証制度について

本制度は、東日本大震災により直接、または間接被害を受けた中小企業者等について、
保証制度額の別枠化等を行う制度です。
認定の対象となるのは、町内に主たる事業所を有し、次の要件を満たす業者になります。

認定証の有効期限は30日間です。
認定証の発行日から30日以内に信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。

対象となる中小企業者

特定被災区域内関係

  1. 特定被災区域内で震災前から事業を行っており、震災発生後の最近3か月間の
    売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少している中小企業者
    認定申請書(様式第1(イ))ワードファイル(31KB)
    添付資料(3か月実績用)ワードファイル(30KB)
    (注)特定被災区域とは、災害救助法が適用された市町村等
    (岩手県・宮城県・福島県の全域・青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
  2. 特定被災区域内で震災前から事業を行っており、震災発生後最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて
    10パーセント以上減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて
    10パーセント以上減少することが見込まれること
    認定申請書(様式第1(ロ))ワードファイル(30KB)
    添付資料(3か月見込み用)ワードファイル(34KB)

特定被災区域外

  1.  特定被災区域内の事業者との取引関係により、状況が悪化し、震災の発生後の最近3か月間の売上高等が
    前年同期に比べて10パーセント以上減少している中小企業者
    認定申請書(様式第2(1)(イ))ワードファイル(39KB)
    添付資料(3か月実績用)ワードファイル(30KB)
    理由書ワードファイル(21KB)
  2. 特定被災区域内の事業との取引の減少等により、震災発生後最近1か月間の売上高等が
    前年同月に比べて10パーセント以上減少しており、
    かつ、10パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者
    認定申請書(様式第2(1)(ロ))ワードファイル(42KB)
    添付資料(3か月見込み用)ワードファイル(34KB)
    理由書ワードファイル(21KB)
  3. 東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、
    風評被害、取引先事業者の事業活動の停止、契約解除等、またはイベントの自粛によって、
    震災発生後最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて15パーセント以上減少している中小企業者
    認定申請書(様式第2(2)(イ))ワードファイル(37KB)
    添付資料(3か月実績用)ワードファイル(30KB)
    理由書ワードファイル(21KB)

お問い合わせ先

南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:64-8075〔商工観光課係・林政係〕、64-8076〔農政係・農業委員会〕
FAX:64-8074