セーフティネット保証第4号について(新型コロナウイルス感染症対策関連)
現在発生している「新型コロナウイルス感染症」により売上等に影響を受けている中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所の所在地)が南部町内にある中小企業者で、次のいずれにも該当する方が対象になります。
認定要件
- 申請者が、指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3カ月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
認定に必要な南部町役場への申請書類
- 認定申請書 原本1通
(注)書式はダウンロードしたものをご利用ください - 売上推移表
- 添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
※法人の場合:直近の決算書の写し
※個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し - 3か月以内に発行された履歴事項全部証明書(個人事業主の場合は直近の確定申告書(税務署の受領印のあるもの))の写し
- 決算書の写し(直近1年分)
- 委任状(代理申請を行う場合のみ)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります
その他
- 通常、申請から認定まで1~2日程度お時間をいただきます
- 本認定により、融資の実行が確約されるものではありません
(各金融機関、保証協会での審査により、融資の可否が判断されます) - 認定書の有効期限は発行日から30日以内です。有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です
問い合わせ先
- 南部町役場産業振興課
- 山梨県産業労働部商業振興金融課金融担当
- 中小企業庁金融課
お問い合わせ先
南部町役場 産業振興課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:64-8075〔ダイヤルイン〕
FAX:64-8074
山梨県産業労働部 産業振興課 金融担当
TEL:055-223-1537
中小企業庁金融相談窓口
TEL:03-3501-1544(直通)