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「特別警報」について

気象庁は、平成25年8月30日(金曜日)0時から「特別警報」の運用を開始しております。

「特別警報」とは

特別警報、注意報のイメージ画像

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。

これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼びかけます。

「特別警報が対象とする現象」とは

18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。

「特別警報が出た場合」

お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。

周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。

大雨等においては、時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め早めの行動をとることが大切です。

お問い合わせ先

南部町役場 交通防災課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3417
FAX:0556-66-2190