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トップ > 行政 > 各課 > 子育て支援課 > お知らせ > 児童手当制度が改正となります(令和4年6月1日施行)

児童手当制度が改正となります(令和4年6月1日施行)

子育て支援課よりご案内いたします。

児童手当法施行規則が令和4年6月1日に一部改正し施行されます。

詳細につきましては『児童手当について』よりご確認いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

南部町役場 子育て支援課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830
FAX:0556-64-3116