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児童扶養手当の支給について

児童扶養手当の支給制度

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している「ひとり親家庭」の自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される、児童のための手当です。

受給資格者

児童扶養手当は、次のいずれかに当てはまる対象児童を監護する母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わる養育者に支給されます。児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の者をいいます。

(注)ただし、特定の条件を満たす場合、支給されない可能性がございます。

対象児童

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がい状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV(ドメスティックバイオレンス)保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の子

支給対象外となる条件

手当額

受給資格者の所得額等に応じて、支給額が変わります。
受給資格者および同居する扶養義務者の所得額等によっては、支給されない場合もございます。

扶養手当の額は次のとおりです。

児童1人の場合

児童2人目の加算額

児童3人目の加算額

 

(注)この手当額は、令和5年4月以降のものです。

手当の支払い月

手当は次のように年に6回、その前月までの2ヶ月分が支給されます。

・1月、2月分の手当:3月支払い

・3月、4月分の手当:5月支払い

・5月、6月分の手当:7月支払い

・7月、8月分の手当:9月支払い

・9月、10月分の手当:11月支払い

・11月、12月分の手当:翌年1月支払い

必要な各種手続きについて

認定請求

児童扶養手当は申請主義をとっているため、手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。詳しくは、南部町役場子育て支援課までお問い合わせください。

現況届の提出

手当の支給を受けている方は、毎年7月下旬に送付される現況届を、8月1日~8月31日の間に提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。

各種届出

手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたとき、および状況が変わったとき、届出をする必要があります。

届出が必要な状況変化の例

お問い合わせ先

南部町役場 子育て支援課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4830
FAX:0556-64-3116