子育て支援医療費助成金制度
子育て支援医療費助成金制度について
助成対象者
本町の区域内に住所を有し、18歳に達した最初の3月31日までの間にある子どもの保護者
請求方法について
申請書は、1ヶ月分をまとめて1ヶ所の医療機関で1枚とし、領収書で
- 受診者氏名
- 診療年月日
- 医療保険対象総点数
- 負担率
- 発行者(医療機関等)名
- 発行年月日
- 入院時食事療養費等の負担額
- 入院時食事療養費等の費用額
が確認できる場合は、領収書を添付してください。領収書で上記項目が確認できない場合は、療養を受けた月の翌月10日後に医療機関で証明してもらい、太枠内に必要事項を必ず記入の上、本庁舎、万沢支所、分庁舎へ提出してください。
(注)なお、申請書の保険区分・保険証記号番号・対象者が加入している医療保険の名称・事業所の所在地の欄もお手数ですが、1枚1枚必ず記入をお願いします。(保険者との確認事項があるため)
受給資格証の交付について
出生したその日から、「子育て支援医療費助成制度」の対象になりますので、「子育て支援医療費助成金受給資格証交付申請書により、受給資格証の申請をしてください。
(注1)資格証の内容に変更があった場合:「子育て支援医療費助成金受給資格証変更届」により、変更の届出をしてください。
(注2)資格証を紛失、使用不可能になった場合:「子育て支援医療費助成金資格証再交付申請書」により、再交付申請をしてください。また、転出、その他の場合は、返却してください。
(注3)南部町より転出等した場合:「子育て支援医療費助成金受給資格証」を返還してください。
上記様式は、『申請届出様式ダウンロード』で、ダウンロードできます。
注意事項
- 医療機関によって証明する際の手数料が高額な場合、または、証明がもらえない場合は、証明の代わりに領収書でも助成が可能なので申請書に添付して提出してください。ただし、医療点数が明記されていない領収書、自費診療、保険診療外、レシートなどは、助成対象外となりますので注意してください。もし、請求の際にわからないことがある場合は、役場子育て支援課までお問い合わせしてください。
- 助成額は、医療保険各法に基づく療養給付費等で保険診療対象分の個人負担金、ただし、付加給付がある場合等はその額を控除した額。
- 医療機関で証明された請求書は、翌月の末日まで提出してください。
- 学校管理下(登下校を含む)でのケガ等で、「日本スポーツセンター災害給付金支給制度」で医療費等の給付を受ける場合は、この助成金の対象になりません。
- 助成金の請求は、療養を受けた日の属する月の翌月から2年以内です。それ以後は請求ができませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
南部町役場 子育て支援課
南部分庁舎
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4830
FAX:0556-64-3116