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大規模な土地取引について

大規模な土地取引に関して

一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法のねらい

みんなが自分の利益だけを考えて勝手に土地を利用したり、取引をしたらどうなるでしょうか?土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。

1人の人が土地を利用すれば地域の人々の生活や自然環境にも影響があるので、自分勝手な土地利用は、回りの人々や将来の人々にまで迷惑をかけることになるかもしれません。

このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づいて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出ることとしています。

これは、大規模な土地取引をした後には、たとえば工場跡地に商業施設を建てたり山林を開発して宅地を造成するなど、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。

都道府県などは、様々な土地利用に関する計画に照らして、届出をしたほうが土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。

このように、国土利用計画法の届出制度には、土地利用をする方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

取引の形態

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

(注)南部町は都市計画区域以外の区域に該当いたします。

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が面積要件に該当する場合(「買いの一団」)には届出が必要です。

一団の土地とは、

  1. 土地利用上、現に一体の土地を構成し、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、(物理的一体性)
  2. 当事者の一方又は双方が、(主体の同一性)
  3. 一連の計画のもとに、(計画の一貫性)

売買を行おうとする土地のことをいいます。

届出の手続き

届出の必要な土地取引を行った場合、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、契約を締結した日から2週間以内に次の書類を2部 南部町企画課へ提出してください。

  1. 土地売買等届出書PDFファイル(24KB)

     届出書記載例PDFファイル(167KB)
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(国土地理院発行の5万分の1又は2万5千分の1の地形図あるいは市町村管内図等)
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地形図(国土基本図又は住宅地図など付近の状況を適宜図示したもの)
  4. 公図の写し又は土地の形状を明らかにした図面(縮尺5百分の1程度で1筆ごとの土地の形状を図示したもの)
  5. 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
  6. 代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面

お問い合わせ先

南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190