南部町地域経済活性化対策支援補助金について
南部町では、町内に新たな経済活力の創出を図るとともに、定住促進を推進することを目的として、町民が町内住宅関連事業者により自己の居住するための家屋を新築又はリフォームを行う場合に要する費用及び建築資材等購入費に対して、商品券を補助金として交付します。
補助金を受けるための注意事項
- 新築またはリフォームの際の施工業者及び建築資材購入店は、町内住宅関連事業者とします。
※町内住宅関連事業者とは、町内に本社又は本店が登記されている法人若しくは、本町に納税申告している個人の建築等の施工業者及び建築用資材等の供給業者とします。 - 補助金申請は、新築またはリフォームの施工開始よりも前に行う必要があります。
補助対象物件
補助対象物件は、南部町内に所在のある(新築の場合は南部町内に建築予定)居住用の家屋のみです。
※店舗や事務所等を併用する家屋については居住に供する部分のみです。
※別荘等一時的に使用するもの、賃貸、販売等営利を目的とするもの及び車庫、倉庫等家屋本体以外の建物は対象外です。
補助対象者
補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる全ての要件を満たす方です。
- 家屋の所在地に住民票を置き、住民基本台帳に登録されていること。又は、その見込みがあること。
- 新築又はリフォームを行う家屋に居住していること。又は、施工終了後に居住する見込みがあること。
- 市町村民税等の滞納がないこと。
補助対象事業費
補助金の交付の対象となる費用は、新築またはリフォームにかかった費用の合計額から、他の制度による補助金等(例:合併浄化槽補助金)の交付を受けた額を差し引いた額です。
※次のいずれかに該当する場合は、補助対象事業費に含まないものとします。
- 建物本体への給排水工事を除く外部廻りの工事、舗装工事、造園植栽工事等の外構工事に係る費用等
例:駐車場の舗装、車庫等 - 機器、設備等の購入費用が主となる施工費用等
例:エアコン、エコキュート等 - 他への譲渡設備等利益を得るための施工費用又は設備費用等
例:売電契約のある太陽光発電設備等 - 1件30万円未満の施工費用及び1件10万円未満の建築資材等の購入費
- 公共工事等に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けた家屋のための費用等
補助金額等
この補助金は、補助金額相当を南部町商業協同組合が発行する商品券により交付いたします。
また、補助金の額は、補助対象事業費の20%(1,000円未満を切り捨て)とし、下記を限度額とします。
- 新築に要する費用等 20万円
- リフォームに要する費用等 10万円
補助回数
補助金(商品券)の交付の回数は、同一家屋につき5年間に1回を限度とします。
申請方法
この補助金の交付を受けるには、新築またはリフォームの施工開始よりも前に申請が必要です。
下記必要書類をご持参のうえ、南部町役場本庁舎2階企画課へ申請してください。
【事前申請時に必要な書類】
- 地域経済活性化対策支援補助金申請書(様式第1号)(46KB)
- 工事の費用の明細書又は見積書(施工業者の記名、捺印のあるものに限る。)
- 工事を行う予定箇所の現況写真
【完成後に提出する書類】
- 地域経済活性化対策支援補助事業完了報告書(様式第2号)(42KB)
- 工事代金の領収書及び内訳明細書の写し
- 工事完了後の施工箇所の写真
お問い合わせ先
南部町役場 企画課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505-2
TEL:0556-66-3402
FAX:0556-66-2190