MENU

閉じる

閉じる


トップ > 各課 > 住民課 > 住民異動・戸籍・印鑑登録関係

住民異動・戸籍・印鑑登録関係

新型コロナウィルスに関すること

新型コロナウィルス感染症に関する情報(南部町)

住民異動に関する届出

転入届(町外から引越ししてきたとき)
届出期間 転入をしてから14日以内
届出先 本庁舎または分庁舎住民課
届出人

本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで
本人の依頼を受けた方(同居人以外の代理人の場合は、委任状が必要)
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、預金通帳、年金手帳、保険証、在留カード)

必ず必要なもの 転出証明書(前住所登録地の市町村で発行)
該当される方が
必要なもの

個人番号(マイナンバー)カード

国民年金手帳
在学証明書(小・中学校に転入学するお子さんのいる方)
障害者手帳
住民基本台帳カード
在留カード(外国人の方は世帯全員分)

ページの先頭へ

転出届(町外に越すとき)
届出期間 転出することが確定した後、その住所を去るまでの間
届出先 本庁舎または分庁舎住民課
届出人 本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで
本人の依頼を受けた方(同居人以外の代理人の場合は、委任状が必要)
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、預金通帳、年金手帳、保険証、在留カード)
該当される方が
必要なもの
印鑑登録証
国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
介護保険受給者証
個人番号(マイナンバー)カード(国外転出の方)

ページの先頭へ

転居届(町内で住所変更するとき)
届出期間 転居をした日から14日以内
届出先 本庁舎または分庁舎住民課
届出人 本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで
本人の依頼を受けた方(同居人以外の代理人の場合は、委任状が必要)
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、預金通帳、年金手帳、保険証、在留カード)
該当される方が
必要なもの

個人番号(マイナンバー)カード

国民年金手帳
国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
障害者手帳
在学証明書(小・中学校のお子さんのいる方で、今までと違う通学区域(学区)に転居する場合)
在留カード(外国人の方は世帯全員分)

ページの先頭へ

世帯変更届(世帯または世帯主を変更するとき)
届出期間 変更があった日から14日以内
届出先 本庁舎または分庁舎住民課
届出人 本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで
本人の依頼を受けた方(同居人以外の代理人の場合は、委任状が必要)
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、預金通帳、年金手帳、保険証、在留カード)
該当される方が
必要なもの
国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証

ページの先頭へ

戸籍に関する届出

土曜・日曜・祝日は、戸籍届出書のみ南部町役場、南部分庁舎において受領します。

出生届
届出期間 生まれた日を含めて14日以内
届出先 本籍地、出生地、届出人の住所地、一時的所在地のいずれかの市区町村
(南部町に届出する場合は、本庁舎または分庁舎住民課)
届出人 特別な場合を除き父または母
必ず必要なもの 出生届(届出書には出生に立ち会った医師または助産師の出生証明書が必要)
母子健康手帳
該当される方が
必要なもの
国民健康保険被保険者証
注意事項 お子さんの名は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。
南部町に住民登録があり、国民健康保険に加入している方で、出生届をほかの市区町村へ出された場合は、母子健康手帳・国民健康保険被保険者証を持参のうえ、後日、住民課で手続きをしてください。
戸籍の届出書の通数は1通です。

ページの先頭へ

死亡届
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出先 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、一時的所在地のいずれかの市区町村
(南部町に届出する場合は、本庁舎または分庁舎住民課)
届出人 同居の親族
同居していない親族
同居者
家主
地主
家屋の管理人
土地の管理人
公設所の長
後見人
保佐人
補助人
任意後見人
必ず必要なもの 死亡届(届出書には死亡に立ち会った医師の死亡診断書が必要)
該当される方が
必要なもの
国民年金手帳
国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
障害者手帳
介護保険受給者証
注意事項 南部町に住民登録(住所)があり、国民健康保険・後期高齢者医療保険または国民年金に加入していた方で、死亡届をほかの市区町村へ届出した場合は、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金手帳を持参のうえ、住民課で手続きをしてください。
戸籍の届出書の通数は1通です。
その他 火葬場の使用許可申請についてはこちらをご覧ください。

(注)死亡届の他、健康保険の手続きや、名義の変更等が必要になる場合があります。
なお、南部町役場以外で手続きが必要になるものもありますので、ご注意下さい。

ページの先頭へ

婚姻届
届出期間 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出先 夫または妻になる方の本籍地、住民登録地、一時的所在地または新しい住民登録地のいずれかの市区町村
(南部町に届出する場合は、本庁舎または分庁舎住民課)
届出人 特別な場合を除き夫または妻になる方
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人の顔写真が貼られた官公署発行のものに限ります。)
必ず必要なもの 婚姻届
該当される方が
必要なもの
転出証明書(婚姻と同時に転入する方)
国民健康保険被保険者証
注意事項 夫・妻 婚姻の要件は、男満18歳以上、女満18歳以上です。
未成年の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
婚姻届には、成人の証人が2人必要です。
署名は、必ず自筆でお願いします。
戸籍の届出書の通数は1通です。

ページの先頭へ

離婚届
届出期間 協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。
届出先 当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地または一時的所在地のいずれかの市区町村
(南部町に届出する場合は、本庁舎または分庁舎住民課)
届出人 特別な場合を除き当事者
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人の顔写真が貼られた官公署発行のものに限ります。)
必ず必要なもの 離婚届
該当される方が
必要なもの
調停調書の謄本(調停離婚のとき)
審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のとき)
国民年金手帳
印鑑登録証(離婚により姓に変更のある方、または他市区町村へ転出される方)
注意事項 夫・妻(裁判離婚の場合は申立人)協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。署名は必ず自筆でお願いします。
未成年のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別に届出が必要になります。
戸籍の届出書の通数は1通です。

ページの先頭へ

転籍届
届出期間 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出先 本籍地・住民登録地・転籍地または一時的所在地のいずれかの市区町村
​(南部町に届出する場合は、本庁舎または分庁舎住民課)
届出人 戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方です。一方が、死亡などで除籍されているときは、他の一方が届出人となります。
(注意)届出人の身分を証明する書類が必要です(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人の顔写真が貼られた官公署発行のものに限ります。)
必要なもの 転籍届
注意事項 戸籍の届出書の通数は1通です。

ページの先頭へ

印鑑の登録申請と証明

本人による印鑑登録申請
申請者 本人
申請場所 本庁舎または分庁舎住民課・万沢支所
必要なもの 登録を受けようとする印鑑
官公署の発行した免許証または許可書(本人の写真が貼付され、その写真と台紙に割印および発行者印があるものに限る。)発行者が○○法人、○○会社の場合は、官公署には含まれません。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)
外国人は、在留カード・特別永住者証明書も必要です。
注意事項 本人が申請される場合でも、身分証明書がないときは保証人が必要です。または本人宛に「照会書」を郵送させていただきます。
指定期日内に「回答書」と登録する印鑑を持参して申請して下さい。
所定の印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえで申請してください。
印鑑は欠損、摩擦していないもの。(一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形に収まるもの)

ページの先頭へ

代理人による印鑑登録申請
申請者 代理人(本人が、病気、その他やむを得ない事由により出向くことができないときは、代理人が申請できます。)
申請場所 本庁舎または分庁舎住民課
必要なもの 役場から本人宛に「照会書」と「代理人選任届」を郵送します。
指定期日内に本人が自署した「回答書」、「代理人選任届」、登録する印鑑、代理人の印鑑を持参して下さい。
注意事項 印鑑は欠損、摩擦していないもの。(一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形に収まるもの)
代理人は満15歳以上で意思能力があると認められる者に限ります。

ページの先頭へ

印鑑登録証明書
申請者 本人または代理人
申請場所

【窓口】本庁舎または分庁舎住民課・万沢支所

【コンビニ交付】『証明書コンビニ交付サービスについて』参照

必要なもの

【窓口】印鑑の登録を受けたときにお渡しした、印鑑登録証(カード)

【コンビニ交付】マイナンバーカード+4桁の暗証番号

手数料 1件につき300円
注意事項

【窓口】

印鑑登録証(カード)は、印鑑の登録を受けている本人であることの証明となるものであり、印鑑登録証明書の交付請求の際必要となりますので、汚損、亡失などのないよう大切に保管してください。
証明書は、本人または代理人でも請求できますが、印鑑登録証(カード)を持参されないと、証明書は発行できません。

【コンビニ交付】

町に住民登録があり印鑑登録してある者で、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が有効となっていること。

ページの先頭へ

住民異動・戸籍・印鑑登録関等の取り扱い場所および証明手数料一覧

次の証明書等を必要とする場合は、南部町役場住民課・南部分庁舎南部住民係・万沢支所に備え付けの用紙に記入のうえ、請求してください。

証明手数料一覧表
区分 手数料
戸籍謄本、抄本
(戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面)
1通450円
除籍謄本、抄本 1通750円
原戸籍謄本、抄本 1通750円
戸籍届書受理証明書 1通350円
戸籍記載事項証明書 1通350円
除籍記載事項証明書 1通450円
戸籍附票の写し 1通300円
身分証明書 1通300円
印鑑登録証明書 1通300円
不在住証明書 1通300円

【窓口】住民票の写し
(住民票の謄本は1枚を増すごとに50円を加える)

【コンビニ交付】住民票の写し

 『証明書コンビニ交付サービスについて』参照

※コンビニ交付では、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です

1通300円
住民票記載事項証明 1通300円
住民票の閲覧 1件(1人)300円
不在籍証明書 1通450円

お問い合わせ先

南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405

南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834