こんな時には届出が必要です(国民年金)
- 第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農林業従事者、学生、無職の方 - 第2号被保険者
厚生年金や共済年金に加入している会社員・公務員の方 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
第1号被保険者
第1号被保険者の方が、南部町の国民健康保険に加入中の場合には、南部町役場で手続きが必要です。
その際は印鑑と新たに加入した社会保険等の被保険者証が必要です。ご注意ください。
こんな時は | 変更後の種別 | 必要な手続き | 届出先 | 必要書類 |
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会社員や 公務員になった時 |
第2号被保険者 | 第1号被保険者が厚生年金等に
加入したときは勤務先での届出 となります。 また、国民年金保険料を 口座振替で納めていた場合は、 金融機関で口座振替を 止める手続きをしてください。 |
勤務先 | 勤務先へ ご確認ください。 |
会社員や 公務員と結婚し、 扶養されるように なった時 (配偶者の 扶養になった時) |
第3号被保険者 | 厚生年金等に加入している 配偶者の扶養 (第3号被保険者)に なった時には、 配偶者の勤務先へ 届出することになります。 |
配偶者の 勤務先 |
配偶者の 勤務先へ ご確認ください。 |
収入が少なくなり、 配偶者に扶養される ようになった時 (注)20歳以上 60歳未満の配偶者 (年収130万円未満) |
第3号被保険者 | 厚生年金等に加入している 配偶者の扶養 (第3号被保険者)に なった時には、 配偶者の勤務先へ 届出することになります。 |
配偶者の 勤務先 |
配偶者の 勤務先へ ご確認ください。 |
第2号被保険者
こんな時は | 変更後の種別 | 必要な手続き | 届出先 | 必要書類 |
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会社などを 退職した時 |
第1号被保険者 | 厚生年金等に
加入していた人が退職した時は、 役場窓口にて第1号被保険者への 変更手続きが必要です。 (なお、南部町の国民健康保険に 加入する手続きも同時に行うことができます。) |
南部町 役場 |
年金手帳
退職日の分かる証明書 (または離職票など) |
会社員や 公務員と結婚して、 扶養されるように なった時 |
第3号被保険者 | 厚生年金や共済年金に 加入している 配偶者の扶養 (第3号被保険者)に なった時には、 配偶者の勤務先へ 届出することになります。 |
配偶者の 勤務先 |
配偶者の 勤務先へ ご確認ください。 |
第3号被保険者
こんな時は | 変更後の種別 | 必要な手続き | 届出先 | 必要書類 |
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配偶者が 退職したり、 自営業に 転職した時 |
第1号被保険者 | 厚生年金等に 加入している配偶者が 退職した時には、 扶養されていた人 (第3号被保険者)も 第1号被保険者への 変更手続きが必要です。 |
南部町 役場 |
年金手帳
配偶者の 退職日が分かる書類 (離職票など) |
配偶者が 65歳になり 第2号被保険者 ではなくなった時 |
第1号被保険者 | 厚生年金等に
加入している配偶者が 65歳になり、 本人が60歳より前である場合は、 役場窓口にて第3号被保険者から 第1号被保険者への 変更が必要となります。 (ただし、配偶者に年金受給資格が ない場合は、 取扱いが変わりますので、 年金事務所にご相談ください) |
南部町 役場 |
南部町役場 住民課へ ご確認ください。 |
年収が 130万以上に なった時 |
第1号被保険者 | 所得が増えたり、
離婚等によって 配偶者の扶養 (第3号被保険者)で なくなった時は、 役場窓口にて第1号被保険者への 変更手続きが必要です。 |
南部町 役場 |
年金手帳
扶養喪失日のわかる証明書 |
雇用保険を 受給するように なった時 |
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離婚などで 配偶者扶養の 資格を 喪失した時 |
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就職して 厚生年金や 共済年金に 加入した時 |
第2号被保険者 | 就職によって
配偶者の扶養 (第3号被保険者)で なくなった時は、 両勤務先にて第2号被保険者への 変更手続きが必要です。 |
勤務先 | 勤務先へ ご確認ください。 |
お問い合わせ先
南部町役場 本庁舎 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405
南部町役場 分庁舎 住民係
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4834
竜王年金事務所
〒400-0112 山梨県甲斐市名取347番地3
TEL:055-278-1100