MENU

閉じる

閉じる


トップ > 行政 > 各課 > 福祉保健課 > 重度心身障害者医療費助成制度について

重度心身障害者医療費助成制度について

助成内容

医療機関、薬局、訪問看護などで支払う医療費の自己負担額(保険診療分の医療費)に対して助成します。

※ただし自費診療、保険診療外、入院時食事療養費などは助成対象外となります。

(満18歳の3月31日までについては、入院時の食事療養費を含む)

対象者

南部町内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

※なお、上記に該当する方でも一定額以上の所得のある方は、助成が受給できない場合があります。

申請に必要なもの

下記の必要書類をご持参のうえ、役場分庁舎福祉保健課へ申請してください。審査後、受給対象者には受給資格者証を交付いたします。

  1. 重度心身障害者医療費助成金受給資格者交付申請書(様式は役場にあります)
  2. 口座振込依頼書(様式は役場にあります)
  3. 同意書(様式は役場にあります)
  4. 印鑑
  5. 該当者の方の健康保険証
  6. 振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)
  7. 受給条件が確認できる次の書類(いずれか1つ)

  ※その他、所得課税証明書等の書類が必要な場合があります。(転入者など)

医療を受けるとき

山梨県内の医療機関等において受診した場合は、「被保険者証」などと一緒に「受給資格者証(黄色またはピンク色)」を提示してください。

山梨県外の医療機関等で受診した場合は、受給資格者証の提示の必要はありません。

助成方法

県内の医療機関で受診した場合(自動還付)

保険証と受給資格者証(黄色またはピンク色)を一緒に提示し、窓口にて支払いをしてください。保険診療に係る自己負担分が、診療等の月から3か月後の10日(頃)に指定口座へ自動的に振り込まれます。(医療機関等からの情報提供が遅れた場合、還付が遅れることがあります。)

※障がい児(高校3年生まで)については、窓口無料方式となります。

県外の医療機関で受診した場合(償還払い)

助成金請求書による申請が必要です。助成金請求書に領収書を添付していただくか、医療機関にて証明をもらい、役場福祉保健課に提出してください。
領収書は、同じ医療機関ごとに(外来、入院)1か月分をまとめて1枚の請求書に添付してください。医療機関で証明を受ける場合は、医療機関別に1枚ずつ必要です。
診療等の月から4か月後の月末頃に指定した口座へ振り込みます。

※申請期限は、医療を受けた日等の属する月の翌月10日から起算して2年以内です。

次の場合は償還払いの手続きが必要です

その他

Adobe AcrobatReaderのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473-1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116