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障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

令和6年度 障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

目的

この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。) に基づき、南部町が障害者就労施設等からの物品及び役務(以下「物品等」という。) の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。

この方針に沿った発注を通じて、障害者就労施設等の受注の増進を図り、障害者の就労支援並びに自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

適用範囲

南部町に属する全ての組織に対し適用するものとする。

調達の対象となる障がい者就労施設等

本方針による調達の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとする。

  1. 障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく、次に掲げる事業所等
    • 就労移行支援事業所
    • 就労継続支援事業所(A型・B型)
    • 生活介護事業所
    • 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援および就労継続支援を行うものに限る)
    • 地域活動支援センター
  2. 障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき国または地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
  3. 国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)に基づく、次に掲げる事業所
    • 障がい者雇用促進法に基づく子会社の事業所(特例子会社)
    • 重度障がい者多数雇用事業所((ア)から(ウ)までの全てを満たすもの)
      (ア)障害者の雇用数が5人以上
      (イ)障害者の割合が従業員の20%以上
      (ウ)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
       
  4. 障がい者雇用促進法に基づく、次に掲げる在宅就業障がい者
    • 在宅就業障がい者(自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者をいう)
    • 在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体をいう)

調達の対象品目

調達の対象となる物品および役務の例は、次のとおりとする。

対象物品

対象役務

物品等の調達目標額

本年度に当町が達成すべき調達の目標額は、前年度の実績以上とする。

調達の推進方法

調達の具体的な推進方法は次のとおりとする。

調達方針および調達実績の公表について

令和6年度南部町障害者就労施設等からの物品等調達方針PDFファイル(145KB)

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お問い合わせ先

南部町役場 福祉保健課
〒409-2398 山梨県南巨摩郡南部町内船4473番地1
TEL:0556-64-4836
FAX:0556-64-3116